エクセス方式(免責)とは?

「エクセス(excess)/ディダクティブル・フランチャイズ(deductiblefranchise)」
とは、保険金支払いにおける免責金額(自己負担額)設定の一方式。

免責金額には、「フランチャイズ(franchise)」と「エクセス(excess)/
ディダクティブル・フランチャイズ(deductiblefranchise)」の2つの方式
がある。

損害が免責金額を超過した場合、その超過した部分のみ補償する方式を
エクセス(Excess)/ディダクティブル・フランチャイズ(deductiblefranchise)
方式という。


【例】
 エクセス免責5万円
  ●損害額20万円 ⇒ 保険金支払額15万円
   (20万円(損害額) - 5万円(自己負担額))


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No.345
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フランチャイズ方式(免責)とは?

フランチャイズ方式とは、保険金支払いにおける免責金額(自己負担額)
設定の一方式。

免責金額には、「フランチャイズ(franchise)」と「エクセス(excess)/
ディダクティブル・フランチャイズ(deductiblefranchise)
」の2つの方式
がある。

損害額が免責金額未満の場合は補償しないが、免責金額を超えた
場合、免責金額の減額なく損害の全額を補償する方式をフランチャ
イズ方式という。


【例】
 フランチャイズ免責20万円
  ●損害額19万9千円 ⇒ 保険金支払額0円
  ●損害額20万1千円 ⇒ 保険金支払額20万1千円


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No.344

テーマ : 生命保険・損害保険
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損害保険契約者保護機構

損害保険契約者保護機構は、万一、保険会社(外国保険会社等
も含む。)が破綻した場合でも、破綻保険会社の保険契約の移転等
(移転、合併、株式取得)における資金援助等を行うことにより、
保険契約者等の保護を図ることを目的としている。

全ての保険会社は、必ず保護機構に加入しなければならない。


1.破綻保険会社の取扱い
  破綻した保険会社の契約は次のように取り扱われる。

 ①救済保険会社が現れた場合、破綻保険会社の保険契約は、
  救済保険会社に引き継がれ、救済保険会社が保険契約者等
  に保険金を支払う。この場合、救済保険会社が円滑に保険金
  を支払えるよう、保護機構は、救済保険会社に対して資金援助
  を行う。

 ②救済保険会社が現れなかった場合、破綻保険会社の保険契約は、
  保護機構が設立した子会社(承継保険会社)に引き継がれ、
  承継保険会社が保険契約者等に保険金を支払い、または、保護
  機構自体が破綻保険会社の保険契約を引き受け、保護機構が
  保険契約者等に保険金を支払う。


2.補償対象契約と補償割合
  詳細は下記の通り。
契約者保護機構


3.会員一覧
  (2011年6月1日現在)

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
アクサ損害保険株式会社
朝日火災海上保険株式会社
アシキュラチオニ・ゼネラリ・エス・ピー・エイ
アトラディウス・クレジット・インシュアランス・エヌ・ヴィ
アニコム損害保険株式会社
アメリカンホームアシュアランスカンパニー
アリアンツ火災海上保険株式会社
イーデザイン損害保険株式会社
エイアイユー インシュアランス カンパニー
エイチ・エス損害保険株式会社
エイチディーアイ・ゲーリング・インドゥストゥリー・フェアジッヒャルング・アクツィーエンゲゼルシャフト
エース損害保険株式会社
SBI損害保険株式会社
au損害保険株式会社
カーディフ・アシュアランス・リスク・ディヴェール
株式会社損害保険ジャパン
共栄火災海上保険株式会社
現代海上火災保険株式会社
コンパニー・フランセーズ・ダシュランス・プール・ル・コメルス・エクステリュール
ザ・ソサイエティー・オブ・ロイズ
ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド
ジェイアイ傷害火災保険株式会社
スイス・リー・インターナショナル・エスイー
セコム損害保険株式会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー損害保険株式会社
そんぽ24損害保険株式会社
大同火災海上保険株式会社
チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
東京海上日動火災保険株式会社
日新火災海上保険株式会社
日本興亜損害保険株式会社
日立キャピタル損害保険株式会社
フェデラル・インシュアランス・カンパニー
富士火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井ダイレクト損害保険株式会社
明治安田損害保険株式会社
ユーラー・ヘルメス・クレジットフェアズイヘルングス・アクテイエンゲゼルシャフト



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tag : 自動車保険火災保険

少額短期保険業とは?

少額短期保険業とは、保険期間が2年以内
(生命保険・医療保険は1年、損害保険は1年)

保険金額が1,000万円以内の短期・少額の保険
のみを引き受ける事業をいう。

保険業法の改正により、2006年4月から
保険契約者等の保護を図ることを目的として
少額短期保険業制度」が導入された。

これにより、「無認可共済」についても保険業法上の
「保険業」に含め、規制の対象とすることとなった。


尚、保険業とは異なり、少額短期保険業者には、
生損保の兼営が認められている。

また、少額短期保険業者が引き受けた保険契約は、
保険契約者保護機構」の対象外になっている。


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tag : 少額短期保険業

地震保険の割引

地震保険の割引制度には、「建築年割引」、 「耐震等級割引」、
免震建築物割引」、 「耐震診断割引」の4種類がある。

建築年または耐震性能により10%~30%の割引が適用され
るが重複して適用することは不可。


詳細は下記の通り。
割引制度対象建物割引率

建築年割引
(契約開始日が平成
13年10月1日以降)

昭和56年(1981年)6月1日以
降に新築された建物
10%

耐震等級割引
(契約開始日が平成
13年10月1日以降)

住宅の品質確保の促進等に関
する法律に規定する評価方法
基準(平成13年国土交通省告
示第1347号)に定められた耐
震等級(構造躯体の倒壊等防
止)または国土交通省の定める
「耐震診断による耐震等級
(構造躯体の倒壊等防止)の評
価指針」に定められた耐震等
級を有している建物
耐震等級3:30%

耐震等級2:20%

耐震等級1:10%

免震建築物割引
(契約開始日が平成
19年10月1日以降)

住宅の品質確保の促進等に関
する法律に規定する評価方法
基準(平成13年国土交通省告
示第1347号)に定められた「免
震建築物」の基準に該当する
建物
30%

耐震診断割引
(契約開始日が平成
19年10月1日以降)

地方公共団体等による耐震診
断または耐震改修の結果、改
正建築基準法に基づく耐震基
準を満たす建物
10%



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tag : 地震保険

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